特定金銭債権とは
特定金銭債権とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の第二条に定める以下の金銭債権のことをいいます。
特定金銭債権表
| 次に掲げる者が有する貸付債権 | ||||||
| 1号 | イ | 金融機関(預金保険法2条1項) | 銀行(信託銀行)、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 農林中央金庫 | |||||
| ハ | 政府関係金融機関 | |||||
| ニ | 独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人住宅金融支援機構 | |||||
| ホ | 農業協同組合、農業協同組合連合会 | |||||
| ヘ | 漁業協同組合、漁業協同組合連合会 | |||||
| ト | 水産加工業協同組合、水産加工業協同組 合連合会 | |||||
| チ | 保険会社 | |||||
| リ | 貸金業者 | |||||
| 上記に類する者として政令で定める者 | ||||||
| ヌ | 1-1 | 外国銀行支店 | ||||
| 1-2 | 株式会社日本政策投資銀行 | |||||
| 1-3 | 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合 | |||||
| 1-4 | 削除 | (旧)環境事業団 | ||||
| 1-5 | 削除 | (旧)地方振興整備公団 | ||||
| 1-6 | 独立行政法人福祉医療機構 | |||||
| 1-7 | 削除 | (旧)年金資金運用基金 | ||||
| 1-8 | 削除 | (旧)情報処理振興事業協会 | ||||
| 1-9 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |||||
| 1-10 | 独立行政法人日本学生支援機構 | (旧)日本育英会 | ||||
| 1-11 | 外国保険会社等 | |||||
| 1-12 | 農業協同組合連合会 | |||||
| 1-13 | 共済水産業協同組合連合会 | |||||
| 1-14 | 第一種金融商品取引業者 | |||||
| 2号 | 1号の過去債権 | |||||
| 3号 | 1号、2号債権に係る担保の目的となっている金銭債権 | |||||
| 4号 | 1年以上のファイナンスリースのリース料債権 | |||||
| 5号 | 他社クレジット債権(物品購入及び役務提供並びに分割、リボルビング及び1回払を含む) | |||||
| 6号 | 他社クレジット債権(個品方式)(物品購入及び役務提供並びに分割及び1回払を含む) | |||||
| 7号 | 自社クレジットカード債権(物品購入及び役務提供並びに分割、リボルビング及び1回払を含む) | |||||
| 7号の2 | (前段)リース会社が行う機械類の分割払販売 (6月以上の期間にわたり、3回以上の分割) |
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| (後段)自社クレジット債権のうち分割払割賦販売法指定商品購入 (個品方式の自社販売契約に基づくもの) |
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| 8号 | 資産流動化法に規定する特定資産である債権 | |||||
| 9号 | 削除 | 旧特定目的会社に係る流動化特定資産である金銭債権 | ||||
| 10号 | 金銭債権であって、これを信託する信託受益権が前2号の特定資産又は流動化特定資産であるもの | |||||
| 11号 | 資産流動化法に規定する特定資産の管理及び回収により生ずる金銭債権 | *例/流動化資産等の賃料債権、売買代金債権 | ||||
| 12号 | 流動化資産である金銭債権 (右により資金調達をし流動化資産の管理処分により得られる金銭で右の行為を専ら行う株式会社又は外国会社が有するもの) |
イ | 社債、外国社債の発行 その債務の履行 | |||
| ロ | CP、外国CPの発行 その債務の履行 | |||||
| ハ | 借入金 その債務の履行 | |||||
| ニ | 株券、新株引受権証書又は新株予約権証券の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配 | |||||
| ホ | 匿名組合契約に基づく出資の受け入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還 | |||||
| 13号 | 金銭債権であって、これを信託する信託受益権が前号の流動化特定資産であるもの | |||||
| 14号 | SPVの流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権 | |||||
| 15号 | 1号法人のファクタリング業者が買い取った金銭債権 | |||||
| 16号 | 法的倒産手続中の者が有する金銭債権 | |||||
| 17号 | 法的倒産手続中の者が第三者に譲渡した金銭債権 | |||||
| 18号 | 民事調停法17条の決定が確定した日に有していた金銭債権 | |||||
| 19号 | 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその日に有していた金銭債権 | |||||
| 20号 | 1〜19号までの金銭債権を担保する保証債権 | |||||
| 21号 | 信用保証協会その他政令で定める者が保証債務履行により取得する事後求償債権 | |||||
| 2-1 | 農業信用基金協会 | |||||
| 2-2 | 漁業信用基金協会 | |||||
| 2-3 | 独立行政法人農林漁業信用基金 | |||||
| 2-4 | 削除 | (旧)産業基盤整備基金 | ||||
| 2-5 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |||||
| 2-6 | 金融機関等(法2条1項1号に掲げる者) | |||||
| 2-7 | 保証会社(法人) | |||||
| 22号 | 前各号に類し又は密接に関連するものとして政令に定めるもの | |||||
| 3-1 | 金融機関等(1号債権者)の貸付債権の同一担保権の対象金銭債権 | |||||
| 3-2 | 過去債権(2号債権)の同一債務者に対する金銭債権で1号債権とともに譲渡されたもの | |||||
| 3-3 | 金融機関等(1号債権者)が有する不動産販売の分割払い債(2月以上の期間、3回以上の分割) | |||||
| 3-4 | 旧年金資金運用基金又は年金福祉事業団からの借入人が厚生年金保険の被保険者に対して有する住宅資金の貸付金及びその過去債権 | |||||
| 3-5 | 金融機関等が有する1号貸付債権担保のための団体信用生命保険等の保険料について当該貸付債権の債務者に対して有する分担金債権及びその過去債権 | |||||
| 3-6 | 特定金銭債権であるリース・クレジット債権の付随債権(リース契約のメンテナンス料やクレジット契約の会員料債権等)及びその過去債権 | |||||
| 3-7 | 廃止前和議開始の決定を受けた債務者が有する金銭債権 | |||||
| 3-8 | 廃止前和議開始の決定を受けた債務者が譲渡した金銭債権 | |||||
| 3-9 | 奨学金給付公益法人(文部科学大臣が指定したものに限る)が有する学資の貸付金 | 地域限定 | ||||
| 3-10 | 特定金銭債権の執行、訴訟、その他の回収に係る費用の償還請求債権 | |||||
| 3-11 | 前各号の保証債務履行請求債権 | |||||
| 3-12 | 保証履行に係る事後求償債権 | |||||
| 3-13 | 債務者との保証委託契約に基づく保証料債権及びその過去債権 | |||||
| 3-14 | 保証会社等の保証事後求償債権又は保証料債権の保証契約に基づく保証債務履行請求債権又は保証料債権 | |||||
| 3-15 | 独立行政法人情報通信研究機構の承継貸付債権 | |||||

