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内部統制システム構築の基本方針

 当社は、会社法および同法施行規則に則り、会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会において決議しております。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
(1)
コンプライアンスを経営の最重要事項と位置付け、コンプライアンス規程、ビジネス倫理綱領
及び行動規範を制定するとともに、コンプライアンスに関する規程及び各種社内規程を整備し、周知徹底する。
 
(2)
代表取締役社長は、コンプライアンス重視の企業風土を確立するため、コンプライアンス規程、ビジネス倫理綱領及び行動規範の実践を率先垂範することを宣言する。
  (3) 法令等の遵守の実効性を確保するため、取締役会の諮問機関として委員長を社外弁護士、副委員長に取締役弁護士としたコンプライアンス委員会を設置する。また、法令等の遵守に関する統括責任者として取締役弁護士を任命し、あわせて統括部門としてコンプライアンス部を置き、法令等遵守に係る態勢を整備・充実する。
  (4) 全社のコンプライアンス計画に基づき、コンプライアンス実践施策を策定し推進するとともに、その進捗状況を管理する。
  (5) コンプライアンスに反する行為または反するおそれのある行為に関する通報、相談窓口を設置し、不祥事の未然防止及び早期発見、是正をはかるとともに、内部通報者、相談者の保護に努める。
  (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき「不当要求防止責任者」を選定し、暴力団員等の反社会的勢力との関係を遮断し、適正な業務運営を確保するための態勢を整備する。
  (7) 内部監査部署を設置し、その独立性及び専門性を確保するとともに、内部監査に関する規程に基づき、内部監査態勢を整備する。内部監査部署は、内部統制の適切性、有効性を検証、評価し、その結果について取締役会及び監査役に報告するとともに、関連部署等への情報提供及び助言または勧告を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
  (1) 機密情報管理規程及び文書管理規程において、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)の管理手続きを定め、当該文書を適切に保存、管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
  (2) 情報の保存、管理の適切性を維持するため、情報のセキュリティ等に関する「情報システム管理細則」を定め、セキュリティ責任者の任命、役職員の役割や技術的な対処法を定め、情報の保存、管理を行うとともに、保存、管理状況を定期的に検証する。
3, 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  (1) リスク管理規程に基づいて、適切かつ効率的なリスク管理態勢を整備する。
  (2) リスクを統合的に管理するため、経営管理部において、リスク分類ごとに担当を定め、当該リスクの管理態勢を整備し、リスク管理計画に基づく管理、運営を行う。
  (3) 内部監査の実施担当するコンプライアンス部は、各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役に報告する。
  (4) 緊急事態対応細則を定め、災害等の緊急事態における業務の継続及び早期復旧を行うための態勢を確保する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 経営方針及び経営計画を策定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
  (2) 取締役会規程において、取締役会の運営や決議、報告事項に関する基準等を定めるとともに、コンプライアンス委員会、サービシング会議並びにプライシング会議を設置し、取締役会から委任された職務執行に係る意思決定及び取締役会付議事項の事前審議を行う。
  (3) 社内規程により各組織の業務分掌及び決裁基準を定め、意思決定の迅速化と職務執行の効率化をはかる。
5. 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 関係会社との定例会議及び関係会社との調整担当部門を設置し、各社の自主性を尊重しつつ、関係会社と相互支援を行う。
  (2) 監査担当部門は、関係会社の監査の支援等を行い、関係会社の内部統制の整備する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
  (1) 監査役の職務を補助するため、社長が監査役と協議のうえ適正な要員を指名し補助させる。
  (2) 監査役を補助する社員の配属、異動、評価、懲戒処分に関する決定は、事前に監査役と協議して決定する。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  (1) 取締役及び部門の責任者は、定期又は都度、監査役へ必要な報告及び情報提供を行う とともに、監査役の要請に応じて、報告及び情報提供を行う。
  (2) 取締役会や委員会及び業務の会議など、業務遂行に関して重要な会議への出席や、社内規程に定める決裁文書等は、決裁後速やかに、監査役の閲覧に供する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役は、監査役が、取締役会のほか経営執行、業務運営上の重要な会議及び委員会に出席し、あわせて、法定備付け文書のほか職務執行に関する重要文書について閲覧できる態勢を確保する。
  (2) 取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、職務執行の課題、監査上の重要課題等について意見を交換し、あわせて監査役が必要と判断する要請を受けた場合、その対策を講じる。
  (3) 取締役及び社員は、監査役監査規程及び監査方針を尊重するとともに、監査役からの調査またはヒアリング依頼に対し、協力する。
  (4) 内部監査部署は、内部監査規程に基づき、内部監査結果を監査役に報告するほか必要に応じ監査役との情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性確保に資する。

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